住宅改修

住宅改修の取り組みについて

住み慣れた我が家で、家族や地域の方たちといつまでも楽しく暮らしたい、と誰もが思っているのではないでしょうか? しかしながら、加齢や疾病等による身体状況の変化に伴い、今までは何でもなかった少しの段差でのつまずきや、転倒、立ち座り動作の困難など日常生活の中にさまざまな問題も発生します。 そこで私ども「福祉プラザ」では、ご利用者が安心して、自立した日常生活が送れるよう、また、介護者の方に介護負担の軽減ができるような住宅改修をお勧めしたいと考えております。

  • ご本人、ご家族のお話をよくお聞きし、心身状況や住宅環境などを理解し、ご要望や必要性について的確に把握できるよう努めます。
  • ご本人の日常で生活の中で自立度をより高められるような、また、介護者にとって少しでも介護軽減に繋がるような住宅改修をご提案できるよう努めます。
  • 介護保険制度はもちろんの事、その他の関連制度についても利用が可能なものがあればその内容のご紹介ができるように努めます。
  • 障害のある方、進行性疾患のある方等については、特にその疾患の特性の理解に努め、予後の状態をも考慮してその住宅改修に取り組みます。
  • 必要に応じて、医師や理学療法士、作業療法士等の専門機関との連携を取り、その内容について相談できるよう、また助言を頂けるよう努めます。

介護保険における住宅改修

平成12年4月から施行された介護保険制度では、要介護(要支援を含む)と認定された人に対して介護サービスが給付されます。 介護サービスは、在宅介護と施設介護の2つがあり、段差の解消や手すりの設置といった住宅改修は在宅介護のひとつに挙げられています

1.支給限度

介護保険による給付は、原則的には在宅サービスを利用した際に利用額の1割を自己負担として支払うものですが、住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。

2.給付の対象となる住宅改修の範囲

給付の対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修の実例および個人資産の形成につながる面があることや持ち家と借家の居住者との受益の均衡等を勘案したものとなっています。また、共通して需要が多くかつ比較的小規模なもので、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行うことが出来るような工事種別を包括できるよう、次に掲げる工事を包括して1種類としています。

    1. 手すりの取り付け
    2. 床段差の解消
    3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
    4. 引き戸等への取り換え
    5. 洋式便器等への便器の取り換え
    6. その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

投稿日:2013年10月19日 更新日:

Copyright© 福祉プラザ , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.